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サービス利用の流れ


要介護認定で要支援1・2の判定を受けた方は、ケアプランを作成してくれる地域包括支援センターに、要介護認定で要介護1~5の判定を受けた人は、居宅介護支援事業者に利用の申し込みを行います。


要支援1・2の判定を受けた人は、地域包括支援センターから委託を受けたケアマネジャー(または地域包括支援センター職員)が、要介護1~5の判定を受けた人は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが利用者のもとを訪れ、利用者の生活習慣や本人・家族がどんな生活を望むかについて調査がなされ、どのようなサービスを使えばいいのかを利用者と相談し、ケアプランの原案を作成してもらいます。


ケアマネジャーが連絡・調整して、利用を希望するサービス事業所の担当者が集まり、ケアプランの原案について検討(サービス担当者会議)を行います。必要があればケアプランを調整し、利用者の同意を得ます。


要支援1・2の判定を受けた人は、介護予防サービスを提供してくれる事業所と、要介護1~5の判定を受けた人は、介護サービスを提供してくれる事業所と契約を行い、介護予防サービスや介護サービスの利用が始まります。

ご利用の対象者
「地域包括支援センター」は要介護認定を受けている在宅の要支援者(要支援1・2)、
「居宅介護支援」は要介護認定を受けている在宅の要介護者(要介護1~5)が対象です。



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