介護サービスを利用する手続き ①申請 本人あるいは家族でも申請可能 お住まいの区役所の介護 保険窓口へ申請して下さい。
●申請の代行 居宅介護支援事業者、地域包括支援センター等申請の代行を依頼しても可能(無料)。
※ 申請時に必要なもの
1、介護保険被保険者証
2、委任状 (知人、ケアマネージャーの申請代行の場合)
3、掛かり付け医師の名前、電話番号の分かるもの(診察券など)
②認定調査 認定調査員が自宅に訪問し、心身状況等の調査を行
います。
③主治医先生の意見書
区役所が主治医に病気などに関しての意見書作成を依頼します。
④介護認定審査会
⑤認定結果通知書と介護保険被保険者証は本人に通知します。
申請日から約1ケ月かかります。
⑥ケアマネージャーによる介護ケラプランの作成
利用者や家族のご希望、 心身の状態等を把握し、居宅介護事業者のサービス担当者との話し合い、生活支援をします。
⑦暫定ケアプラン
お体が急変した場合は、認定結果が出るまでの間、仮の「暫定ケアプラン」を作成し、サービスを利用することができます。
但し、サービスの利用額が、後日認定された要介護状態区分等の利用限度額を上回った場合、その上回った額は全額自己負担となります。
●申請の代行 居宅介護支援事業者、地域包括支援センター等申請の代行を依頼しても可能(無料)。
※ 申請時に必要なもの
1、介護保険被保険者証
2、委任状 (知人、ケアマネージャーの申請代行の場合)
3、掛かり付け医師の名前、電話番号の分かるもの(診察券など)
②認定調査 認定調査員が自宅に訪問し、心身状況等の調査を行
います。
③主治医先生の意見書
区役所が主治医に病気などに関しての意見書作成を依頼します。
④介護認定審査会
⑤認定結果通知書と介護保険被保険者証は本人に通知します。
申請日から約1ケ月かかります。
⑥ケアマネージャーによる介護ケラプランの作成
利用者や家族のご希望、 心身の状態等を把握し、居宅介護事業者のサービス担当者との話し合い、生活支援をします。
⑦暫定ケアプラン
お体が急変した場合は、認定結果が出るまでの間、仮の「暫定ケアプラン」を作成し、サービスを利用することができます。
但し、サービスの利用額が、後日認定された要介護状態区分等の利用限度額を上回った場合、その上回った額は全額自己負担となります。
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